長期収載品の選定療養制度について

2024.10.01

平素より中央眼科グループ各医院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2024年10月より、厚生労働省の制度改正に伴い、長期収載品の一部が選定療養の対象となります。
これにより、患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を自己負担でお支払いが必要になる場合がございます。
医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。

ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。